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第 1 章 総 則 |
第1条 |
本会は群馬県テニス協会と称する。 |
第2条 |
本会は事務所を前橋市内に置く。 |
第3条 |
本会は群馬県下におけるテニスの統括団体として、日本テニス協会及び関東テニス協会 |
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並びに群馬県スポーツ協会に加盟する。 |
第4条 |
本会は群馬県下におけるテニスの普及・発展を期し、併せて体育の向上、品性の陶冶 |
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運動精神の修養・発揮に資することを目的とする。 |
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第 2 章 事 業 |
第5条 |
本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。 |
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○ 競技会の開催 |
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○ 講習会の開催 |
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○ 優秀会員・所属会員の表彰及び援助 |
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○ その他本会の目的に資する事業 |
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第 3 章 会 員 |
第6条 |
本会は次に定める会員をもって組織する。 |
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テニスクラブ、官庁、会社テニス部、大学・高専・高校及び中学テニス部 |
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会員すなわち登録団体は群馬県内に所在し、且つ実質活動をしていること。 |
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尚、登録者は次に定める者とする。 |
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イ.群馬県内に所在する登録団体に所属している者。 |
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ロ.その他特に常務理事会において認められた者。 |
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第 4 章 会 費 |
第7条 |
会員は次の計算による会費を、毎年4月末日までに納入しなければならない。 |
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一 般 及 び 大 学 (高専は4年生以上) |
団体登録 個人登録 |
5,000円/団体/年 1,000円/人/年 |
高等学校・中学校 (高専は1〜3年生まで) |
学校登録 |
3,000円/団体/年 |
18歳以下のジュニアのみで
構成する団体 |
団体登録 |
3,000円/団体/年 |
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ただし、各団体に所属する小学生、中学生、高校生は個人登録はするが個人登録費は徴収しない。 |
第8条 |
前条の納入期日以後の登録を追加登録とし、その都度一人あたり2.000円の額を同時に |
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納入しなければならない。ただし、新発足の団体登録は含まない。 |
第9条 |
本会に入会せんとするものは、その地域を統括する支部をとおして所定の書式に |
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より申し込むこと。 |
第10条 |
会員で年会費を納入しないものは退会したものとみなす。 |
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会員で本会則に違反するか、本会の対面を傷つけた行為ありと認めたときは、 |
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総会の決議により除名することができる。 |
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第 5 章 顧 問 及 び 参 与 |
第11条 |
顧問及び参与は総会の承認を得て会長が委嘱する。 |
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顧問及び参与は総会及び理事会に出席して諮問に応ずる。 |
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第 6 章 役 員 |
第12条 |
本会に次の役員を置く。 |
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会長 |
1名 |
副会 長 |
若干名 |
理事 |
別に定める理事規程のとおり |
会計監事 |
2名 |
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第13条 |
会長・副会長・理事及び監事は総会において決定する。 |
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理事は支部の推薦による。 |
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会長は理事を推薦することができる。 |
第14条 |
会長は本会を代表し、会務を統括し、総会の議長となる。 |
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副会長は会長を補佐し、会長事故有るときはこれを代行する。 |
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理事は理事会(以下総会と言う)を組織し、理事長1名及び副理事長2名を互選する。 |
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総会は会務を処理することができる。ただし、常務理事若干名を互選し、 |
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常務理事会に会務の処理を委任することができる。 |
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会計監事は会計を監査し、総会で監査報告し意見を述べることができる。 |
第15条 |
役員の任期は2カ年とし、その期間は改選期の総会終了時より次期改選期 |
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の総会終了時までとする。ただし、再任は妨げない。 |
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補欠選出役員の任期は前任者の残余期間とする。 |
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第 7 章 総 会 |
第16条 |
総会は本会の最高決議機関であり、理事以上により組織され、会長これを招集し、 |
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次の事項を附議するものとする。 |
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○ 事業報告及び収支決算 |
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○ 事業計画及び収支決算 |
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○ その他重要事項 |
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定期総会は毎年1回3月に開催する。 |
第17条 |
臨時総会は会長必要と認めたとき、または理事の3分の1から附議すべき議題を示し |
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請求があったとき開催される。 |
第18条 |
総会は理事の3分の1以上の出席がなければ開催できない。ただし,同一議題に関し |
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て再度招集したときはこの限りでない。 |
第19条 |
総会に出席できない理事は委任状をもってその議決に参加できる。 |
第20条 |
総会の議事は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決定される。 |
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ただし、可否同数の場合は議長これを決する。 |
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第 8 章 支 部 |
第21条 |
本会の事業を推進するため支部を置く。会員は支部に所属するものとする。 |
第22条 |
支部に支部長を置く。 |
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第 9 章 会 計 |
第23条 |
本会の経費は次の収入によって支出する。 |
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○ 会員の会費 |
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○ 事業収入 |
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○ 他よりの助成金及び寄付金 |
第24条 |
本会の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。 |
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第 10 章 附 則 |
第25条 |
本会則は総会の決議がなければ変更できない。 |
第26条 |
本会則施行に必要な細則は別に定める。 |
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また、細則の制定・改訂は常務理事会で決定される。 |
第27条 |
本会則は1978年3月5日より発行する。 |